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お盆休みを有給扱いするのは違法ですか?

お盆

お盆休みを有給扱いするのは違法?

そんな疑問を持つのは私だけでしょうか?

なにせ、働き方改革関連法により、2019年4月から年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務化されました。

そこで問題になっているのが、従来からあったお盆の夏季休暇を有給扱いにして、この取得義務を果たそうとする企業が出てきた事です。

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これは違法ではないのか?

深堀してまとめてみます。

年次有給休暇をもらえる基本的なルールはどう?

正直、ある程度、有給休暇は取れることになっていても、日本では、有給休暇の有効日数をフルに使うかたはほぼいません。

人目が気になる、上司からの評価が下がる。

など、いいことが無いからです。

 

年次有給休暇は2年以内に請求しない場合は時効となってしまうため、それ以内のタイミングであれば労働者が好きに取得することができるというのが法令で決められています。

有休を取得したことに対して、不当な扱いをしてはいけないことになっているのです。

建前はね~

この条件に、お盆休みを有給扱いするのをかぶせているところがあるようですね。

ところが・・・

就業規則による規定

年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
(年次有給休暇)
第○条
(前略)
・ 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者
の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季
を指定して取得させることがある。

労使協定の締結

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(例)
○○株式会社と○○労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。
1 当社の本社に勤務する社員が有する○○○○年度の年次有給休暇のうち5日分については、次の
日に与えるものとする。
○月○日、△月△日・・・・
2 社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が5日に満たないものに
ついては、その不足する日数の限度で、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
3 業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、
第1項に定める指定日を変更するものとする。
○○○○年○月○日 ○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

 

これらを踏まえると、
夏季休暇を有給扱いにすることは、いくつかの点をクリアすれば違法ではなくなります。

むしろ「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について、厚生労働省からも推奨されているプランの一つともなっています。
でも、これを実施するには、就業規則による規定と労使協定の締結が必要です。

 

お盆休みを有給扱いするのは違法?まとめ

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お盆休みを有給扱いするのは違法ではありませんが、もし、会社から声出しもなく、勝手にお盆休暇を有休扱いにされたら、それは異常です。

就業規則による規定と労使協定の締結がしっかりとされていれば違法ではなくなります。

これが出来てない無い企業あるかもしれないので、しっかりと会社側からの声出しにアンテナを張っておく必要はありそうですね。

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