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交通事故に遭ったときの損害賠償額ってどのくらい?

交通事故

いつも気をつけていても、誰にでも起こる交通事故。
加害者になることもあれば、被害者になることもある。


そんな中、身近な人が交通事故にあったという話を聞くことも多いのではないでしょうか?

交通事故時の正しい交渉って?

交通事故に遭って被害者になったら、保険会社から出される損害賠償の額をそのまま鵜呑みにしてしまうことって多いと思うんですよね。

もしかしたら、正しく交渉すればもっともらえることがあるかもしれない。
最初の提示額より2倍以上になったり、もしかしたら100万円単位で増額することもあるかもしれません。

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冷静に考えると、保険会社はお金を払いたくないので低い損害賠償額を出してくるに決まっています。

あなたを含めた身近な人が万が一にも事故にあったときに、低い損害賠償額で処理されてしまわないようにチェックしておいてください。

1 自動車保険会社から出される慰謝料が低額になることが多い

保険会社から提示される賠償額は低額が多く、決してそのまま鵜呑みにしてはいけないと思ってください。

でも、被害者が賠償額が低額になっていることを知らないんです。
そのままの損害賠償額で示談に応じていることが多いので、被害者の立場で今一度損害賠償額の知識を知ってほしいんです。

交通事故の被害者になると、保険会社が賠償額を計算して被害者に賠償案を送ってきます。
でも、保険会社から提示される賠償額は弁護士が関わると増額されることが多いです。

実際に賠償額が増額した事例を調べると下記にようなケースがありました。

◆賠償額が1000万円以上増額した事例
相談者:40代男性
自覚症状:頚部、胸部の疼痛等
傷病名:頚椎、胸椎骨折等
後遺障害等級:併合5級
解決方法:交渉
受任から解決までに要した期間:約5か月

◆賠償額が約450万円増額した事例
相談者:70代女性
自覚症状:肩の痛み、左腕の痺れ、左肩の可動域制限等
傷病名:左上腕骨近位端骨折、左肩関節拘縮、左上肢抹消神経障害等
後遺障害等級:10級10号
解決方法:交渉
受任から解決までに要した期間:約3か月

◆非器質性精神障害等で併合11級の認定、既払い金のほか約1280万円で示談が成立した事例
相談者:20代女性
自覚症状:突然の不安感、左肩の痛み、左頬の痛みほか
傷病名:心的外傷後ストレス障害(PTSD)、左肩鎖関節脱臼、左頬骨骨折ほか
後遺障害等級:脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性精神障害)で12級13号、鎖骨に著しい変形を残すものとして12級5号、左頬骨骨折後の痛みで局部に神経症状を残すものとして14級9号、以上併合11級
解決方法:示談交渉
ご相談から解決までに要した期間:約4か月

弁護士の力が必要ですが交渉すれば、3倍以上に増額されることが普通に起こります。
まさに、素人だから判らないだろうと思って、保険会社が適正額の3分1以下の損害賠償額を出してきているんです。

完全にだまされた感があります。

どのように交渉すれば保険会社の賠償案からさらにを増額出来るのか?!
交渉のポイントが気になりませんか?

2 交通事故後の痛みが続く場合は絶対後遺障害申請をする

交通事故後6ヶ月経っても痛みがある場合は、絶対、後遺障害の申請をする。です。

6ヶ月たっても痛みが残っているときは、慰謝料について保険会社と合意する前に、後遺障害の申請をすることが重要です。

ポイントは、あなたが交通事故でケガをした場合、その慰謝料は、あなたの治療が終わった段階で決定します。

よくあるのは、骨折のケガやムチ打ちでは、完治するには6ヶ月以上かかることがほとんどです。

交通事故では、後遺症について、「自賠責損害調査事務所」という専門の機関が審査するんです。

これが「後遺障害申請」と呼ばれる手続きです。

「後遺障害申請」の審査結果が、あなたの傷みなどが後遺症に該当するという結論が出た場合は、賠償額が後遺症がない場合に比べて3倍以上に増えることがよくあります。

「後遺障害申請」の手続きは、あなたが正当な補償をうけるために非常に重要なのです。

でも、保険会社からはその案内自体がされないことも結構あります。

後遺障害は、骨折などの被害にあった場合だけでなく、ムチ打ちで痛みが残っているような場合でも、申請すれば認められることは多いです。

そのため、保険会社から案内をされなくても、交通事故後に6ヶ月治療をしても痛みがまだ続いている場合は、保険会社から特に案内がなくても、後遺障害申請をすることをオススメします。

この後遺障害申請には、2つの方法があります。

加害者側の保険会社を通じて申請を行う「事前認定手続き」と、
自賠責調査事務所に直接資料を提出する「被害者請求手続き」という方法があります。

どちらかと言うと、加害者側の保険会の関与なく手続きが行える「被害者請求手続き」を選択することがおすすめです。

その理由は、被害者請求のほうが適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いだけでなく、自賠責保険金が素早く振り込まれるというメリットがあるからです。

保険会社に手続きを任せると、示談交渉終了まで賠償金は振り込まれません。

保険会社に申請を任せる「事前認定」は、手続きの手間が省けますが、経済的なダメージを被ることになります。

「被害者請求」における認定手続きの流れ

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被害者(請求者)
手続きに必要となる後遺障害診断書などの書類を収集・作成し、自賠責保険会社に対して自賠責保険金の請求を行います。

必要な書類

1)交通事故証明書
2)支払い請求書兼支払い指図書(実印を押します)
3)事故状況説明図
4)印鑑証明書
5)診断書と診療報酬明細書
6)後遺障害診断書


自賠責保険会社
被害者(請求者)から送付された各種書類について内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付します。

損害保険料率算出機構
送付された後遺障害診断書などの書類について審査を行い、審査結果を自賠責保険会社に報告します。

自賠責保険会社
提出された損害保険料率算出機構の調査結果を踏まえて、後遺障害等級の等級認定を行います。

等級認定の結果が被害者に通知されます。

「被害者請求」のメリット

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1、自分でするから納得できる

2、示談が成立しなくても補償金が支払われる

「被害者請求」のデメリット

「被害者請求」は、被害者自身が後遺障害の等級認定を含めた自賠責保険の申請手続きを行うため、申請に必要な書類はすべて自分で用意する必要があります。

また自分が納得できる等級認定を受けたいのであれば、書類を集める段階でそれなりの専門知識が必要になります。

3、うやむやにされる3つのポイントを明確にする。

後遺障害申請の結果が出れば、保険会社から賠償額の提示があるのが通常の流れです。

また、交通事故の賠償金にはさまざまな項目があり、賠償金はその合計額から成り立っています。

提示を受けた場合はその内訳をよく確認しなければなりません。

特によく確認していただきたいのは以下の3つの項目です。

1、休業損害の確認

休業損害というのは、交通事故によるケガで仕事を休んだ場合にあなたに支払われるお金です。

■有給休暇の日も休業損害は支払われる。

休業損害を請求できる場面の典型としては、あなたが交通事故によるケガで仕事を休み、その日の給与が支払われなかった場合があげられます。

しかし、交通事故によるケガが原因で有給休暇をとったときも、保険会社に対して休業損害の支払いを請求することができます。

その理由は、自由に取得できた有給休暇を交通事故をきっかけに使ってしまったことに対して補償をうけることができるのです。

この有給休暇取得日の休業損害については、保険会社から十分な説明がないので、保険会社から賠償の提示を受けた時は、有給休暇についての休業損害も支払われているかをよく確認してください。

■専業主婦にも休業損害は支払われる。

被害者が専業主婦の場合でも、休業損害は支払われることを覚えておいてください。

交通事故でムチ打ちや骨折のケガをしたときには、治療期間中、家事に支障が出るので、賠償しなければならないことになっています。

例えば、専業主婦の方が交通事故でむち打ちの被害にあって6ヶ月間通院した時は、交渉をすれば休業損害だけで100万円近く支払われます。

でも、保険会社は、被害者が専業主婦の場合は、休業損害を賠償額の計算の対象から、意味無く外していることがほとんどです。

ぜひ、あなたの身近なかたが専業主婦の場合も、賠償金をもらえることを絶対知ってください。

2、後遺障害慰謝料の項目の確認

後遺障害慰謝料というのは、交通事故によるケガで後遺症が残ったときに慰謝料として支払われるお金です。

交通事故によるケガの後遺障害については、重いほうから1級から14級までに分類されています。

後遺障害の等級 保険会社の事例額 判例の事例額
1級の場合 1100万円 2800万円
2級の場合 958万円 2370万円
3級の場合 829万円 1990万円
4級の場合 712万円 1670万円
5級の場合 599万円 1400万円
6級の場合 498万円 1180万円
7級の場合 409万円 1000万円
8級の場合 324万円 830万円
9級の場合 245万円 690万円
10級の場合 187万円 550万円
11級の場合 135万円 420万円
12級の場合 93万円 290万円
13級の場合 57万円 180万円
14級の場合 32万円 110万円

もちろん、保険会社も判例での相場は知っていますが、ここでも、保険会社は相場よりもずっと少ない金額を提示してくるので、知らないとごまかされてしまいますので要注意です。

3、後遺障害逸失利益の項目の確認

チェックポイントの3つ目として、後遺障害逸失利益という項目についてご説明したいと思います。

後遺障害逸失利益とは、あなたが仕事をしている場合に、交通事故の後遺症で仕事が以前のようにできなくなったことに対する補償として支払われるお金です。

「仕事が以前のようにできなくなった」というとかなり重い後遺症を想像される方もいると思いますが、ムチ打ちで痛みがのこって仕事に支障が生じるといったケースについても、後遺障害逸失利益を請求することが可能です。

この後遺障害逸失利益については以下の点をチェックしてください。

■年数をよく確認する。

後遺障害逸失利益で問題になるのが、「将来の仕事への支障に対する補償が何年分支払われているか」です。

この点について、事例などを前提にした正しい年数は以下の通りです。

原則
・事故の治療を終えた日からあなたが67歳になるまでの年数

・骨折の痛みなど、7年から10年程度

・ムチ打ちによる痛みなど、3年から5年程度

基本的には、後遺症というのは、一生続くものですから、事故の治療を終えた日からあなたが67歳になるまでの分を補償するというのが裁判所の判例の原則です。

企業の定年とは無関係で、裁判所は67歳までという考え方です。

例えば、あなたが35歳なら、32年分の後遺障害逸失利益が請求できますので、後遺症の程度によっては1,000万円を超える額になることもあるでしょう。

ところが、保険会社は、この後遺障害逸失利益の年数を勝手に10年とするなど、本来よりも少なくして賠償額の提示をしてくるケースが多いです。
年数を減らされると賠償額も当然大幅に減りますので、要注意です。

ただし、67歳までという考え方については例外もあり、例えば、ムチ打ちの場合は、上の表のように3年から5年程度とされています。
こういった例外はありますが、基本は「67歳までの年数について後遺障害逸失利益が認められていなければおかしい」ということをおさえておきましょう。

■主婦の場合も後遺障害逸失利益は請求できる。

もう1つ覚えておいていただきたいのが、被害者が主婦の場合も後遺障害逸失利益が請求できるという点です。

主婦は家事をしていますが、交通事故の後遺症でいままでどおり家事ができなくなることがあります。

そのため、主婦も後遺障害逸失利益は請求できます。

例えば、主婦の方が、交通事故でムチ打ちで後遺症が残り、家事がいままでどおりできないというケースでは、後遺障害逸失利益の部分だけでも75万円程度になった事例もあります。

でも、保険会社から提示されず、抜け落ちた提案がされているケースがあるので注意が必要です。

4 交通事故の被害にあったときにもらえる可能性のあるそのほかのお金

次に、補足になりますが、交通事故にあったときにもらえる可能性のあるそのほかのお金についてもご紹介しておきたいと思います。

■労災保険からの支給

まず、あなたが通勤中や勤務中に交通事故にあった場合は、保険会社からの賠償とは別に、労災保険からもお金が下りるケースが多いです。

特に覚えておいていただきたいのは、労災には「特別支給金」という制度があることです。

例えば、あなたが通勤中や勤務中に交通事故にあって仕事を休まなければならない場合、労災から「休業特別支給金」という補償を受けることができます。

この休業特別支給金はあなたの給料の額のおよそ2割にあたる額です。

この休業特別支給金は、あなたが相手の加害者の保険会社に、休業損害の請求をしていたとしても、それとは別に請求ができる制度になっています。

そのため、利用することによるメリットが大きい制度ですが、あなたが申請をしないともらえませんので、ぜひ覚えておいてください。

■無保険車傷害特約による支払い

次に、あなたの交通事故の相手が自動車保険に加入していなかった場合のことをご説明します。

自賠責保険は法律上加入が義務付けられていますが、任意保険は法律上加入義務がありません。

そのため、私もこれまで、「交通事故の被害にあったが相手が任意保険に加入しておらず困っている」というご相談をお受けしたことがたびたびありました。

このような保険に加入していない相手との交通事故のケースで思い出してほしいのが、無保険車傷害特約という制度です。

無保険車傷害特約とは、交通事故の相手が保険に加入していない場合に、自分や自分の家族が加入している自動車保険に対して、本来加害者が支払うべき賠償金の請求ができる制度です。

この無保険車傷害特約については、事故があったときも保険会社から案内がないことが多く、自分で気づいて請求しなければ、支払われないままになってしまうことがありますので、ぜひ覚えておいてください。

なお、この特約については基本的に以下の内容になっていますのでおさえておきましょう。

家族が加入している場合も使える

被害者本人が無保険車傷害特約付きの自動車保険に加入していた場合だけでなく、被害者の家族が無保険車傷害特約付きの自動車保険に加入していた場合でも利用できることになっているケースがほとんどです。

歩いていて事故に遭った場合でも使える

無保険車傷害特約は、自動車に乗っていて交通事故の被害にあった場合だけでなく、歩いていて事故にあった場合や自転車に乗っていて事故にあった場合でも利用できます。

この無保険車傷害特約は、交通事故の加害者が保険に加入していなかった場合には、ぜひ使うべき制度です。

■ 障害年金を利用する

最後に、障害年金という国の制度についてご説明したいと思います。

もし、あなたが交通事故に遭い、重い後遺症が残ってしまった場合、障害年金という年金が国から支給される制度があります。

これは、あなたに後遺症が残ってしまい、仕事に大きな支障が生じたり、あるいは仕事ができなくなった場合に、国から毎月支給される年金です。

支給金額は症状の程度や家族の有無などによって、異なり、毎月5万円から多い場合は20万円くらいもらえるケースもあります。

この障害年金も、重い後遺症が残ったときに生活を支えてくれる大変重要な制度ですが、あまり知られておらず、いざ必要な場面でも案内されることが少なくなっています。
障害年金という制度があることをぜひ頭の片隅においておいてください。

障害年金については、以下の記事で詳しくご説明しています。

障害年金について詳しく知りたい方は、こちらもぜひ参照してみてください。
?国民年金の障害年金制度の内容、対象者、もらえる金額のまとめ

5 交通事故に備えて今準備しておくこと

最後に、交通事故に備えて、今あなたが準備しておいたほうがよいことについてもご説明しておきたいと思います。

■弁護士費用特約制度への加入がおすすめ!

交通事故の被害にあってしまった時に強い味方の1つとなるのが弁護士費用特約制度です。

これは、あなたが交通事故の被害にあったときに、裁判等を含めて交渉ごと全てを弁護士に依頼する場合の弁護士費用を、あなたが契約している保険会社が負担してくれる制度です。

交通事故の被害に遭ってしまった場合、相手の保険会社からは本来の正当な賠償額よりもわずかな金額しか提示されないことがほとんどです。

この交渉をプロの弁護士に任せれば、弁護士費用特約に加入しておくと費用を気にしなくて済みます。

加入の方法としては、主に以下の3通りがあります。

自動車保険に加入しているがその特約として弁護士費用特約に加入する方法
火災保険や医療保険に加入している人が、その特約として弁護士費用特約に加入する方法
プリベント少額短期保険株式会社などで弁護士費用保険単体で加入する方法

弁護士費用特約制度は、わずかな保険料を支払っておくことでいざというときの弁護士費用の負担をカバーできる大変メリットのある制度なので、ぜひ加入を検討してみてください。

■無保険車傷害特約に加入済みかも要チェック!

無保険車傷害特約もぜひ加入しておきたい制度です。

この無保険車傷害特約に入っていない場合、保険に加入していない車との交通事故で被害に遭ってしまったときに、最悪のケースでは、後遺症が残ったのに何も補償をうけられなくなるという悲惨な事態になる危険があります。

保険に加入していない車との交通事故の危険も考えて、無保険車傷害特約に加入しておくことは非常に重要です。

この無保険車傷害特約は、自動車保険とセットで加入する必要があります。

自動車保険に加入している方は、自分が加入している自動車保険に無保険車傷害特約が付いているかどうか、チェックしておくことをおすすめします。

まとめ

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あまりにも交通事故の損害賠償について知らないことが多いです。

交通事故でつらい思いをしているかたもいるかと思いますが、損害賠償のことについて知っていれば、それを補う手段も見えてきます。

是非、この情報を覚えて頂いてあなたの生活に役立ててください。

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