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子供がスポ少で骨折したとき何を準備すればよい?!

生活

スポ少に行っているお子さんを持つ親としては、ケガの危険がともないます。

覚悟はあるもののいざ現実に起こると、アタフタすることになりますので、事前に知識を持っておきましょう!!

骨折をすると間違いなく入院、手術がともないます。

病院での治療が始まり落ち着いたら、下記の手続きを進めていきましょう!!

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高額医療制度の活用

病院で健康保険証を提示することで、医療費が3割負担になります。


でも、入院が長引くなどして医療費がかさんできた場合には、3割負担とは言えど大きな負担になってきます。

そういった場合には、一定の金額を超えた金額については払い戻しを受けることができる「高額療養費制度」という制度を活用します。

職場の総務や管理部に連絡し、高額療養費制度を利用したい旨を伝え書類に記載して、手続きをお願いします。

大きく2つの制度があるので、注意が必要です。

→事前に手続きする限度額適用認定証
→事後に手続きする高額療養費の支給申請
前のほうが有利、後だと30万を一時金として払う必要が出てくる。

また、申請を行える期間も決まっていて、医療機関を受診した月の翌月初日から2年以内に申請しなければなりません。

申請が終われば払い戻しが行われるのを待つだけですが、実際に払い戻しが行われるのはどれだけ早くとも3か月はかかります。

すぐにお金が返ってくるわけではないので、少しの間負担は続きます。

負担が気になる方は、高額療養費貸付制度を利用する手段があります。

高額療養費制度を利用すれば、数か月後には自己負担限度額以上に支払っていたお金が払い戻されることになりますが、その数か月の間は金銭的にしんどい期間が続くかもしれません。

そのようなときには「高額療養費貸付制度」を利用するという手もあります。

高額療養費貸付制度とは、高額療養費制度を利用することで払い戻されるお金の約8割(国民健康保険加入者の場合は約9割)を、あらかじめ無利息で貸し付けてくれるという制度です。

・標準報酬月額28万~50万円の人
80,100円+(医療費-267,000円)×1%

仮に医療の支払いが60万円だったとき。

80,100円+(600,000-267,000円)×1%=83,430

180,000円-83,430円=96,570円

96,570円が払い戻されます。

高額療養費貸付制度を利用すると、9割を貸し付けてくれるので、96,570×0.9=86,913円となり、およそ87,000円ほどを貸し付けてもらえることになります。

スポーツ健康保険

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→電話でスポーツ健康保険に連絡する。
はがきで加入している東京海上日動火災保険へ申請。

【2018年5月18日 追記】
装具が必要になり、請求書と診断書を準備したが、スポーツ健康保険では補助はおりない。
ギブスは対象になるといわれたが、いまどき、ギブスはやらない医療に変わっているので保険屋さんで保証を見直したほうがいいですね。

装具代は、私が使っている東京都・・・組合に専用の申請書に記載して、装具の全額の領収書と診断書原本を添付して申請すれば8割が戻ってくると電話で言っていたので、残り2割は、マル乳で病院に申請していれば戻ってくるどちらも手元にくるには3ヶ月かかる。

【2018年5月21日 追記】
スポーツ健康保険はケガをして病院にかかってから180日分しか保険がおりない。

申請の順番は、
1、マル乳(ピンクの紙)を病院に出す。
2、保険証に書いている組合での専用用紙 健康保険・・・支給申請書に装具の全額の領収書と診断書原本を添付して会社から申請

マル乳(対象範囲:義務教育就学前までの乳幼児)

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→乳幼児(マル乳)医療費助成制度を活用
ピンクの紙を市役所から取ってきて、医療費支払い時に一緒に提出する

マル障

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→障害者の場合のマル乳版

任意保険

→保険屋に連絡

介護給付金

→治療後になるが、連続14日以上の介護時に会社から申請すれば、6ヶ月前からの給料平均の67%がもらえる

家族の介護をするための介護休業は、平成29年1月から、対象家族について“1回のみ”のルールが改められ、93日の範囲内で、“3回”まで休みをとれるようになりました。

雇用保険からの「介護休業給付金」
育児休業と同様に、介護休業でも雇用保険からの給付金があります。
勤続1年以上、一定の勤務日数などの要件を満たせば給付金を受けることができ、平成28年8月以降に介護休業をスタートした人の場合、休んだ期間に勤務先からの給料支払いがなければ、休む前の給料の67%(約3分の2)が給付金として受けられます。(支給は休業の日数単位です)

但し、育児休業期間は社会保険料が免除になりますが、介護休業の期間は社会保険料が免除になりません。
社会保険料の支払いの用意はしておく必要がありますので、お忘れなく。

育児・介護休業制度には、長期間休む“休業制度”だけでなく、ちょっとした看護や介護に使える、「子の看護休暇」「家族の介護休暇」という仕組みがあります。
育児では、小学校入学前の子どもについて、病気・ケガの看護や予防接種などに利用できる「子の看護休暇」が年5日(子が2人以上の場合は年10日)、「家族の介護休暇」も年5日(介護の対象家族2人以上の場合は年10日)あります。

今までは、この看護休暇・介護休暇は1日単位でしか利用できなかったのですが、今回の法改正により半日単位での取得が可能になりました。

例えば、病院への付き添いのため、午前中だけ休んで、午後は出勤ということも可能です。

この看護休暇と介護休暇は、必ずしも「有給」でなくてもよいというルールですので、休めるけども、給料はその分カットという事業者も多いです。
有給休暇を使うか、看護・介護休暇を使うか、勤務先に確認のうえ決定した方がよいでしょう。

※介護士は介護施設、看護師は病院

医療費助成制度と災害共済給付制度ってどっちを使う?

①学校で怪我をし、窓口の保険診療が1500円以上だった→災害共済給付

②学校から1度帰宅し、公園で遊びに行ってそこで怪我をした→子ども医療助成制度

③学校での怪我で4回の治療で治癒した→子ども医療助成制度可能性が高い

④学校帰りの交通事故→両方共基本的に対象外。基本的に窓口負担がないため。

⑤学校でけがをして災害共済給付を使い1度治癒。その後家の前で遊んで同じところをケガ→子ども医療助成制度

子供が骨折した時のまとめ/h2>

子供がスポ少で骨折したら以上の手続きを早く行いましょう。

痛みと戦っている子供の気持ちにも配慮して、親としてできるだけのことをやってあげましょう!!

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