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介護給付金とは何ですか?必要なときには知らない情報!

介護給付金

介護が突然必要になることは、そんなに多くはありません。

なので、実際に家族の誰かが、介護を必要とする状況になったら、実際どうすればいいのか?解りませんよね!!

そこで、介護が必要なときに悩まないように情報をしっかり覚えておきましょう!!

介護給付金とは

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厚生労働省のサイトには下記のように記載されています。


介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。

1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。

2.被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

(※)介護休業は、産前・産後休業中に開始することはできず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業、産前・産後休業、育児休業が開始された場合、それらの新たな休業の開始日の前日をもって当初の介護休業は終了し、その日以降の分は介護休業給付金の支給対象となりませんのでご留意ください。

介護休業給付の受給要件は?

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介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

ただし、介護休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。

(※)介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。

介護休業給付の受給手続きに必要なものは?

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下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワークに申請ください。
なお、ハローワークの開庁時間は8:30~17:15までです。

【受給資格確認に必要な書類】
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)

【支給申請に必要な書類】
1.介護休業給付金支給申請書
※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載ください。
2.被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
3.住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
4.出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
5.賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)
※上記の他、対象介護休業期間中に対象家族が死亡した場合には、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などを添付してください。

介護休業給付の支給申請は、介護休業を取得している被保険者が行うのかな?

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介護休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。

介護休業給付は、どの程度もらえるのか?(例えば1か月間の介護休業を取得した場合)

介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%」により、算出します。

正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、介護休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、介護休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。

・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度

(※1) 給付額には上限があります。また、介護児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります(問8参照)。
(※2) 休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
(※3) 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、介護休業終了日を含む支給単位期間については、その介護休業終了日までの期間)となります。

介護給付金を受け取るには?

全ての労働者は基本的に介護休業が可能ですが、介護休業給付金を受け取る資格があるからといって、「今日から仕事を休みます」と言うことはできません。

介護給付金受給申請は基本的に事業主から行います。

なので、まずは職場の上司に相談すべきです。

介護休業が必要と分かった時点でなるべく早く相談するようにしましょう。

そして、職場から許可が取れれば、介護休業に入ることとなります。

介護休業給付金の適応期間は93日です。

1回で93日使っても良いですし、最大で3回に分けることもできます。

つまり31日ずつ、3回に分けるといったことも可能です。

この介護休業期間を分割できる制度は、平成29年から開始されたものです。

介護の手続きは、あとから必要なことがわかったということもありますから、分けて取得できた方が使い勝手が良いですね。

そうして、合計で93日以内に介護休業を終了すると、事業主からハローワークに申請をしてもらいます。

その申請が通れば給付金が口座に振り込まれることとなります。

ここまでの話でお分かりの通り、お金が振り込まれるのは、介護休業が終わったあとです。

ですから、実際に介護休業をとっている間は、貯金をくずすなどして生活していかなければならない点に注意してください。

介護給付金制度のまとめ

介護給付金申請は基本的には勤めている会社を通じて申請します。

ただし、申請が受理されても、申請するタイミングは介護が終わってからなので、最大で3ヶ月間の収入が無い状態になります。

厳しいですけど、これを踏まえておく必要があります。

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